2017-05-19 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
中でも、取引先の倒産や災害に見舞われた特定中小企業を対象としたセーフティーネット保証は、突発的な経営環境悪化に苦しむ中小企業にとって、まさに最後のとりでともいうべき存在です。 本法案は、特別小口保証や創業保証の融資上限の引き上げという拡充策と引きかえに、セーフティーネット保証の大宗を占める五号保証を全額保証から部分保証へと大改悪しようとするものであり、断じて容認できません。
中でも、取引先の倒産や災害に見舞われた特定中小企業を対象としたセーフティーネット保証は、突発的な経営環境悪化に苦しむ中小企業にとって、まさに最後のとりでともいうべき存在です。 本法案は、特別小口保証や創業保証の融資上限の引き上げという拡充策と引きかえに、セーフティーネット保証の大宗を占める五号保証を全額保証から部分保証へと大改悪しようとするものであり、断じて容認できません。
もう一つ、中小企業庁長官に、中小企業基盤整備機構が行ってきた、その時々に、特定中小企業集積活性化法とか地域産業集積活性化法とかいろいろ名前は変わりましたけれども、要するに中小企業活性化のための補助金などを使って、基盤的技術の集積地の集積の技術が失われないように中小企業庁としてはいろいろ取り組んでこられたのは私も知っておりますが、やはり今の時代に、産業技術基盤集積を守るという上では、中小企業基盤整備機構
また、第二会社に移行する従業者の労働条件が不当に切り下げられることのないよう、計画の作成に当たっては、特定中小企業者が労働組合等と協議により十分な話し合いを行うとともに、中小企業再生支援協議会の助言を受けること等を要件とすること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
五 中小企業承継事業再生計画については、第二会社方式による事業再生の対象となる中小企業者(特定中小企業者)について、第二会社に移行する労働者の労働契約及び労働条件が不当に切り下げられることのないよう、また、第二会社に移行しない労働者がいる場合にはその雇用の安定に努めるよう、労働組合等と協議により十分に話し合いを行うことを要件として認定をすること。
これは、新潟県が策定した特定中小企業集積活性化計画において中核的位置づけを与えられておるわけであります。国としても、今先生がおっしゃったように、地域産業集積中小企業活性化補助金の交付を行って、同センターが行う中小企業と研究機関との交流事業や中小企業者の販路拡大等々の支援をいたしておるところであります。
質疑を終わりましたところ、本法律案に対し、日本共産党の西山委員より、特定中小企業者に対する貸し渋り対応特別保証制度の存続等を内容とする修正案が提出されました。 次いで、討論に入りましたところ、日本共産党の西山委員より修正案に賛成、原案に反対する旨の意見が述べられました。
○政府参考人(殿岡茂樹君) 先生御指摘の不況業種を抱える地域の問題でございますけれども、従来から、地域産業集積活性化法という法律をおつくりいただきまして、この法律に基づきまして、造船業などの特定の大企業に依存する中小企業が多く集積しているいわゆる企業城下町といったものでございますとか、あるいは伝統的な製品を生産するいわゆる産地と呼ばれている地域でございますけれども、こうした地域につきまして特定中小企業集積
具体的に申し上げれば、繊維産地活性化基金の活用、これは丹後についても、普通は一つの都道府県に一カ所でございますが、京都府と丹後と二カ所をその基金の対象といたしまして、国が三億円、京都が三億円、計六億円の基金をつくるとか、あるいは地域産業集積活性化法に基づく特定中小企業集積活性化計画を承認いたしましてお手伝いするとか、そういう面でしっかり頑張るようにしていきたいと考えています。
第三に、中小企業者の行う技術に関する研究開発等に対する支援の強化を図るため、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法を改正し、特定中小企業者の範囲を拡大するとともに、新株引受権の付与に関する商法の特例を創設し、研究開発型中小企業に対する支援策を拡充いたします。 これらの施策が相乗的な効果を上げることにより、中小企業を主役とした我が国経済の新生を図ることを目指す所存であります。
第三に、中小企業者の行う技術に関する研究開発等に対する支援の強化を図るため、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法を改正し、特定中小企業者の範囲を拡大するとともに、新株引受権の付与に関する商法の特例を創設し、研究開発型中小企業に対する支援策を拡充いたします。 これらの施策が相乗的な効果を上げることにより、中小企業を主役とした我が国経済の新生を図ることを目指す所存であります。
御案内のとおり、地域産業集積活性化法におきまして、現時点で部品、金型、試作品等を製造するものづくりの基盤となる基盤的技術産業集積地域として全国二十五地域、そしてもう一つ、地場産業などの地域の中小企業集積である特定中小企業集積地域として全国の八十二地域、合計百七地域を承認しております。
この制度は、大企業の生産拠点の海外移転などによる産業の空洞化の影響を受けてきた基盤的技術産業集積と特定中小企業集積の活性化を図って地域経済を発展させるというものですが、私は大変この制度に関心を寄せています。基盤的な技術産業の空洞化があってはならないと、日本経済の発展を思う立場からいつも思っているからです。
いわゆるみなし特定中小企業者の扱いにしております。 ただ、今申し上げた二つの類型で落ちない中小企業者の場合には、新しい法律に基づいて計画の認定が必要になりますが、これにつきましては、一応地方自治体の自治事務という位置づけにこの法律ではなっておりますけれども、それぞれいろいろ計画の運用等につきまして、解釈論あるいはPRについて自治体とも相談の上で、円滑に進むようにしたいと考えております。
いわゆるエンゼル税制については、特定中小企業者に該当する株式会社の株式の譲渡損失を他の所得からも三年間繰り越して繰越控除ができることとし、その限度額を三千万円と定めます。 以上が、起業家支援のための新事業創出促進法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。 今後の委員会審議における委員各位の御理解と御協力をお願い申し上げまして、趣旨説明を終わります。
いわゆるエンゼル税制に関しては、特定中小企業者に該当する株式会社の株式の譲渡損失をほかの所得からも三年間繰り越して繰越控除ができることとし、その限度額を三千万円と定めます。 以上が、起業家支援のための新事業創出促進法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。 今後の国会審議における議員各位の御理解と御協力をお願い申し上げまして、趣旨説明を終わります。
○沓掛哲男君 では、次の質問に移りたいんですが、今度の法律の第七条の二、「診断及び指導」というのが新しく入れられるわけですが、「通商産業大臣は、特定中小企業者であって、その事業の将来における成長発展を図るために積極的に外部からの投資を受けて事業活動を行うことが特に必要かつ適切なものとして通商産業省令で定める要件に該当するものに対して、その投資による資金調達の円滑な実施に必要な経営状況に関する情報の提供
○政府委員(藤島安之君) 今お話がございましたように、エンゼル税制は、個人が特定中小企業者に対して投資を行った場合に譲渡損失が出た、そういう場合に免税措置になる、そのほかにも会社の解散などの損失についても、損失が生じた年度におけるほかのキャピタルゲインとの損益通算に加えまして、その翌年度三年度にわたって通算できる、こういうことでその損失を繰り越せる、したがいまして損失のときを選べるような制度になっているわけでございます
第一に、中小企業投資育成株式会社法の特例措置が講じられる特定中小企業者として、設立後五年未満であって、試験研究費その他政令で定める費用が一定以上の者等を追加します。 第二に、特定中小企業者のうち、一定の要件に該当するものに対し、個人投資家による投資を促進するための課税の特例措置等を講ずることとしております。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。
本案は、こうした状況にかんがみ、中小企業の創造的事業活動を一層促進するための措置を講じようとするものでありまして、その主な内容は、 第一に、中小企業投資育成株式会社法の特例措置が講じられる特定中小企業者の範囲を拡大すること、 第二に、一定の要件に該当する特定中小企業に対し、個人投資家による投資を促進するための課税の特例措置等を講ずることであります。
○石井(啓)委員 これは答弁は結構なんですけれども、本来であれば、この第七条の二の「省令で定める要件」というのが今回の支援措置の一番ポイントなんですね、特定中小企業者のうちのどこを対象にするか。私は、これは本来であれば省令でゆだねる事項なのかしらという、立法技術上のいろいろな問題はあろうかと思いますが、ちょっと指摘だけしておきたいと思います。
○石井(啓)委員 もう一つ細かい問題でありますが、法案の構成を見ますと、特定中小企業者のうち、第七条の二の通産省令で定める要件に該当する者に対して新たな支援措置を行うわけでありますが、この省令で定める要件の具体的な中身、これをちょっと確認をしておきたいと思います。
今回の改正案では特定中小企業者の対象を拡大しておりまして、第二条第三項で第三号を設けまして、その特定中小企業者に対してエンゼル税制等を実施する、こういうことでありますけれども、この第二条第三項第三号の特定中小企業者、今回の支援対象を決めた、この基準を定めた根拠について確認をしておきたいと存じます。
第一に、中小企業投資育成株式会社法の特例措置が講じられる特定中小企業者として、設立後五年未満であって、試験研究費その他政令で定める費用が一定以上の者等を追加します。 第二に、特定中小企業者のうち、一定の要件に該当するものに対し、個人投資家による投資を促進するための課税の特例措置等を講ずることとしております。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。